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スタッフブログ

自動車ではなく自転車の話

01MM知らない人もまだ多いと思いますので書いておきますね。
道路交通法施行規則の一部が改正され(平成25年6月公布)、自転車に対する罰則が強化されました。
1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止
自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能
違反すると通行区分違反『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』
道路の右側を逆走したらあかんよ~って事です。
逆走してる人多いですよね?注意しましょう。

2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止
自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて
検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ
応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。
自転車も定期的な整備を心がけましょう。

そして、平成27年6月13日までに施行されるのがこちら。
危険な違反を繰り返す自転車利用者に講習を実施
信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など
悪質な違反を2回以上繰り返す 自転車利用者に講習の受講を義務づけ。
未受講者は5万円以下の罰金。

自分も昔、自転車をやってただけにロードバイク等の自転車を乗る人が増えているのは喜ばしいのですが、一部にマナーの悪い自転車乗りも見受けられ残念な気がしていました。
法で規制がされたからじゃなくて、人も自転車もバイクも車も気持ちよく通行出来る心がけをしましょう。

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